土地の測量・登記

土地の登記簿と現状のその敷地が一致しているか、
また、土地の利用状況に応じて登記簿に記載するときに調査・測量します。

土地の測量

土地境界確定測量

あなたの土地と隣接する土地との境界を確定させます。現地にてお隣の土地の所有者または道路管理者等と立ち会い、境界標を設置し、境界を確認したことを証する書面(「公共用地境界確定通知書」、「筆界確認書」といった書面です)を取り交わします。あなたの土地と隣接するすべての土地との境界が確定すればあなたの土地の正確な面積を測定することもできます。

こんな時に…
  • 土地の分筆、地積更正等の登記をしたい。
  • 実測取引による土地の売却を考えている。
  • 建物を新築することになったので境界をはっきりさせておきたい。
  • 隣りの土地との境界があやふやで不安だ。
  • 隣りのひさしやブロック塀等が自分の土地に越境してきているように見える。
  • 道路や水路等との境界が不確かなので、どこまでを自分の土地として使っていいのかわからない。
土地現況測量

あなたが境界だと考えるポイントを指示していただき、土地の現況(そのままの姿)を測量します。その土地の大まかな形状、面積、ご指定の箇所との高低差等必要な情報を織り込んだ図面(「土地現況図」といいます)を作成致します。一番簡易な測量であり、お隣の土地の所有者と立ち会って境界を確認するわけではありません。

こんな時に…
  • 建物の新築や駐車場等の土地利用を考えるため、土地の形状や大まかな面積、道路との高低差等を知りたい。
  • 境界確定測量を依頼するかどうか検討する材料として、自分の土地の大まかな面積を知りたい。
  • 宅地造成等の工事の見積もりのため、土地の形状や大まかな面積、周囲との高低差等を知りたい。

土地の登記

土地地積更正登記

あなたの土地と隣接するすべての土地との境界が確定すると、その境界点を結んであなたの土地の正確な面積を算出することができます。その面積が登記簿に載っている面積(「地積」といいます)と違っている時に登記簿の面積を訂正してもらうために地積更正登記を申請します。土地を分けたい(=分筆したい)と思う場合にも、もし境界確定測量の結果土地の面積が法の定める範囲(「許容誤差」といいます)を超えていれば、まず地積更正登記をしてから分筆登記を行なう必要があります(同時に行なえます)。

こんな時に…
  • 登記簿の面積と比べて実際の土地の面積が多い時、または少ない時。
土地分筆登記

土地は1筆(「いっぴつ」あるいは「ひとふで」)、2筆という数え方をします。あなたの持っている1筆の土地を好きな筆数、または形で分けたい時に分筆登記をします。もし分けたいと思うもともとの土地を確定測量した結果、登記簿の面積と実際との差が法の定める範囲を超えて増減している場合には、分筆の前提としてまず地積更正登記を行なう必要があります(同時に行なえます)。

こんな時に…
  • 自分の持っている土地の一部だけの売却が決まった。
  • 自分の土地の一部を敷地として住宅を建て、その部分だけに住宅ローンを設定したい。
  • 兄弟で相続した土地をそれぞれに分けて単独で所有したい。
土地地目変更登記

登記簿に載っている「宅地・田・畑・山林・雑種地」等の土地の種類(「地目」といいます)が変わっている場合に申請します。ただし「田」や「畑」などの農地は、事前に農地法に規定された許可や届出を受けてからでなければ宅地等への転用ができませんので早めにご相談ください。

こんな時に…
  • 登記簿上の地目が「山林」や「畑」である土地に建物を新築したので「宅地」になった。
  • 実際には宅地なのに登記簿上「山林」となっていて、売却するのに不便だ。
土地合筆登記

分筆登記と逆に、数筆に分かれている土地を1筆の土地にまとめる登記です。合筆登記には、土地が物理的に隣接していること、地番区域・地目・所有者(共有の場合は共有持ち分も)が同一であること、所有権以外の権利の登記がされていないこと(例外あり)、等の制限があります。

こんな時に…
  • 自分の家が細かい何筆かの土地の上に建っていて面倒なので1つにまとめたい。
  • 隣り合った2筆の土地をまとめて売却したいが、両方とも自分の土地だからそれぞれの土地の境界がわからない。
土地表題登記

隣接している敷地が水路・畦道等の公共用地であったのに、現在は宅地の一部となって使用している土地の払い下げを受けたいとき。

費用については、お気軽にお問い合わせ下さい。

ひとことに測量・登記と言っても、様々なケースがございます。

お客様のお話をお伺いし、それぞれの条件に合わせて費用を提示させて頂きます。

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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