建物の測量・登記

建物の表題登記には、建物の所在・家屋番号・種類・構造・面積などの他に、表題部所有者が記載されます。
表題部所有者は権利の登記の名義人となる資格を与えられます。

建物表題登記

建物を新築したときにする登記です。この登記によってあなたの建物が登記されます。最近の新築も、かなり年月のたった新築(つまりこれまでずっと登記されていなかった建物)も同じです。

こんな時に…
  • マイホームを新築した。
  • 登記されていない建売住宅を購入した。
  • 店舗や倉庫、事務所、工場等を新築した。
  • 長年使ってきた建物だが登記されていないことがわかった。
建物滅失登記

登記のある建物がなくなった時にする登記です。この登記によって存在しない建物に関する登記は閉鎖されます。

こんな時に…
  • 建て替えや老朽化のため建物を取り壊した。
  • 災害や火災などで建物が全壊した。
  • 既に存在しない建物の登記だけが残っていることがわかった。
建物表題部変更登記

既に登記されている建物の表示(所在地・種類・構造・屋根の種類・階数・床面積・附属建物)が変更になった場合にする登記です。

こんな時に…
  • 建物を増築したり一部を取り壊したりして床面積が変わった。
  • 居宅だった建物を改造して事務所にした。
  • 附属建物を新築した。
建物分割登記

1個の建物として登記されている2棟以上の建物を別個の建物としたい時にする登記です。個々の建物について具体的に登記可能かどうかは、いくつかの要件がありますのでご相談ください。

こんな時に…
  • 住宅の母屋を親の名義のままにしておき、離れだけを子供の名義に変えたい。
  • 居宅と事務所が1個の建物となっているが、事務所だけを担保に入れたい。
建物区分登記

既存の1棟の建物の中に2個以上の独立した専有部分がある場合、分譲マンションのように別個に処分できるように権利を分けるための登記です。新築の際に最初から分けて登記することもできます。個々の建物について具体的に登記可能かどうかは、いくつかの要件がありますのでご相談ください。

こんな時に…
  • 2世帯住宅のうち親世帯と子世帯の使っている部分をきっちりそれぞれの名義にしておきたい。
  • 1棟の建物の中の住宅部分を個人、事務所部分を会社名義にしたい。
  • 1棟の賃貸マンションの中の1戸または数戸の居室を他の人に売却したい。

費用については、お気軽にお問い合わせ下さい。

ひとことに測量・登記と言っても、様々なケースがございます。

お客様のお話をお伺いし、それぞれの条件に合わせて費用を提示させて頂きます。

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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